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多重債務解決 多重債務解決 エステ 紹介 司法書士 教材
多重債務の整理をするといって、高額な手数料を取る業者のことをいう。弁護士以外はこのような行為を行なうことができないので(非弁行為。弁護士法72条、77条3号により最高2年の懲役又は最高300万円の罰金)、弁護士と提携している債務の整理屋もある。弁護士が非弁行為を行う者と提携することも犯罪である。弁護士法27条、77条1号により最高2年の懲役又は最高300万円の罰金がかかる。また、名義貸しも禁止されている。このようなものを提携弁護士と呼ぶことがある。こちらではあなたのお悩みを瞬時に解決させます。
多重債務者は「サラ金業者」などを言って、高い額の紹介料の業者の事を徴収すると言います。出資する法の紹介料は契約書高の5%以下ために制限されて、それを越えるものは法に反します。店と紹介された金融の業者を紹介して、協力の事がもあって、でも、関係がない事がもあります。